おでかけを自由に

車いすの方やお身体の不自由な方へ
車でおでかけするにはスロープや回転シートがあると便利ですよね。
ばすこんFUKUSHIは千葉県八千代市で軽ワゴンの福祉車両を
レンタルしています。どうぞお気軽にご利用ください。

車両紹介

車いすのまま乗車できる「スロープタイプ」と座席が回転して降りてくる「昇降シートタイプ」の2種類をご用意しています。小回りの利く軽ワゴン車両は、介護はもちろん普段の生活にもしっかり使える身近で頼れる存在です。

  • ホンダN-boxスロープタイプ

    N-box

    人気のホンダN-boxワゴンのスロープタイプ。大人でもゆったりの車いすスペースで、乗り降りも安心です。重たい荷物もスロープを使用すればラクラク積載♪格納した後部シートを起こせば一般の軽自動車と同じ4名が乗車可能です。

    おもな装備

    スロープ(手動)、電動ウインチ、カーナビ、バックカメラ、ETC、ドライブレコーダー、USB電源、スタッドレスタイヤ(冬~春季)

  • N-boxスロープ展開時
    車いすが収納できるラゲッジスぺ―^ス
    バックモニタ付きカーナビゲーション
    N-boxのドライブレコーダー

  • ダイハツタントウェルカムシートリフト

    Tanto

    ピラーレスの大きな乗降口から電動回転シートが降りてくるダイハツTanto(タント)ウェルカムシートリフトです。車いすへの乗り換えもカンタン、杖歩行やシルバーカーをご利用の方も負担なく乗降できるので、ご家族も安心です。

    おもな装備

    電動回転シート、カーナビ、バックカメラ、ETC、ドライブレコーダー、USB電源、スタッドレスタイヤ(冬~春季)

  • タントウェルカムシートと車いす
    車いすが収納できるラゲッジスぺース
    バックモニタ付きカーナビゲーション
    N-boxのドライブレコーダー

  • 操作説明動画

レンタル料金

ばすこんFUKUSHIの軽ワゴン福祉車両レンタル料金をご案内します。長期レンタルがお得な価格設定になっています。お見積・ご相談はお電話またはLINEで。

  • 1day(24時間)

    基本料金 6,000円
    追加料金・24H 5,000円
  • 1week(7日間)

    基本料金 25,000円
    追加料金・24H 4,000円
  • 1month(30日間)

    基本料金 60,000円
    追加料金・24H 3,000円
  • 消費税の課税、非課税に関わらず上記料金にて申し受けます。
  • レンタル開始及び返却の時刻は営業時間内(9:00~20:00)を基本とし、お客様と協議のうえ決定します。
  • 下記の「補償内容」に対する保険料込みのレンタル料金となります。
  • 契約期間外の延長料金は2,000円/1時間、3時間を超える場合は基本料金1日(6,000円)単位でご負担いただきます。
  • 貸渡期間は最長で1ケ月間となります。

補償内容

ばすこんFUKUSHIのレンタカーは、万が一の事故に備え自動車総合保険(任意保険)に加入しています。保険料は基本料金に含まれておりますので、お客様は手続きなしで補償されますが免責額についてはお客様のご負担となります。予めご了承ください。

  • 補償金額
    対人賠償 無制限
    対物賠償 無制限
    人身傷害補償 3,000万円
    車両補償 時価額
  • 任意保険は一般公道での自動車事故(事故証明必要)でのみ適用されます。私有地、キャンプ場、競技会場、知人との事故などは保険会社の判断によって保険金が支払われない場合があります。その場合、お客様の自己負担となります。
  • 免責額は対物賠償、車両補償ともに10万円となります。また車両の修理費用が免責金額以下の場合は、実費にてご請求いたします。
  • 免責金額以外でお客様にご負担いただく費用は、①保険の保証金額を超える損害金、②ノンオペレーションチャージ、③回送諸費用、④保険対象外の損害金、➄パンク修理費となります。
  • 自動車事故以外の車内外設備・備品の破損については、故意・過失にかかわらず修理代金を実費ご請求します。

ノンオペレーションチャージについて

  • 当店の責によらない事故、盗難、故障、汚損等が発生し車両の修理、清掃等が必要となった場合、損害の程度や修理の期間に関係なく、その期間の営業補償の一部としてノンオペレーションチャージをご負担いただきます。
  • ノンオペレーションチャージは任意保険の免責額とは別にお支払いただく料金になります。相殺・減額等の措置はございませんので、予めご了承ください。
  • ノンオペレーションチャージは以下の金額となります。
    自走可能で返却された場合:1事故あたり5万円と修理日数分の営業補償料
    自走不能で返却不可だった場合:1事故あたり10万円と修理日数分の営業補償料

ご予約・ご相談

ばすこんFUKUSHIレンタカーのご予約・ご相談はお電話またはLINE、インスタグラムで受け付けています。お気軽にご連絡ください。

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店舗情報

ばすこんFUKUSHIのN-boxとタント

事業者名 ばすこんFUKUSHI
連絡先 TEL.080-9686-9674
店舗所在地 〒276-0044 千葉県八千代市萱田町599
アクセス 国道296号線成田街道沿い「市役所入口」交差点そば、大和田小学校近く
→ Google Map
営業時間 9:00~20:00
事業許可 自家用自動車有償貸渡業

店舗へお越しいただく際は、必ず事前にご連絡ください。また、お申込み前にレンタル料金・補償内容・貸渡約款をご確認ください。ご不明な点がございましたら、お電話・LINEにてお問い合わせください。

レンタカー貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

当事業所は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2.当事業所は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

 

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

2.当事業所は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当事業所の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消等)

借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

2.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

3.前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当事業所に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

4.当事業所の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当事業所は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

5.事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当事業所は受領済の予約申込金を返還するものとします。

6.インターネット及びアプリ予約において、当社からの予約確認メール、メッセージが、借受人のアドレス、アカウントに返信できない場合、及び借受人に電話連絡が取れない場合は、当事業所は当該予約を不成立の扱いにすることがあります。

第5条(代替レンタカー)

当事業所は、借受人から予約のあったレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約の取消として取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第6条(免責)

当事業所及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

2.借受人は、第5条に定めた通り、当社がレンタカーの提供をすることができなくなった場合には、当事業所の責任を問わないものとします。

3.第5条の場合は、当事業所は直ちに借受人に連絡するものとします。

4.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当事業所がレンタカーの貸渡の提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当事業所はその責を負わないものとします。

第7条(予約業務の代行)

借受人は、当事業所に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

2.代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消を申し込むことができるものとします。

 

第3章 予約

第8条(貸渡契約の締結)

借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当事業所はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当事業所に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3.当事業所は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。

(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。

(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

4.当事業所は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。

5.当事業所は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。

6.当事業所は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

  • 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
  • 酒気を帯びていると認められるとき。
  • 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
  • チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
  • 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当事業所は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

  • 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
  • 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
  • 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
  • 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる事実があったとき。
  • 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
  • 別に明示する条件を満たしていないとき。

3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消があったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

貸渡契約は、借受人が当事業所に貸渡料金を支払い、当事業所が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金)

貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当事業所はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。

  • 基本料金
  • 特別装備料
  • 燃料代
  • その他の料金

2.第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

第12条(借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当事業所の承諾を受けなければならないものとします。

2.当事業所は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備及び確認)

当事業所は、道路運送車両法第48条[定期点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2.当事業所は、道路運送車両法第47条の2[日常点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4.当事業所は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第14条(貸渡証の交付、携帯等)

当事業所は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当事業所に通知するものとします。

4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当事業所に返還するものとします。

 

第4章 使用

第15条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当事業所に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第16条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • 当事業所の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  • レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当事業所の承諾を得た者以外の者に運転させること。
  • レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当事業所の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  • レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
  • 当事業所の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  • 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  • 当事業所の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
  • 当事業所の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。
  • 当事業所の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
  • レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
  • その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

第18条(違法駐車の場合の措置等)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。

2.当事業所は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当事業所の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当事業所は、レンタカーが警察により移動された場合には、当事業所の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3.当事業所は、前項の指示を行った後、当事業所の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当事業所は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当事業所所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4.当事業所は、当事業所が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

5.当事業所が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引き取り等に要した費用を負担した場合には、当事業所は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当事業所の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

  • 放置違反金相当額
  • 当事業所が別に定める駐車違反違約金
  • 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

6.第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当事業所の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当事業所の求めに応じないときは、当事業所は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当事業所が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。

7.借受人又は運転者が、当事業所が請求した金額を当事業所に支払った場合において、借受人又は運転者が、後該当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当事業所が放置違反金の還付を受けたときは、当事業所は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当事業所が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

 

第5章 返還

第19条(返還責任)

借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当事業所に返還するものとします。

2.借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当事業所に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当事業所に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当事業所に連絡し、当事業所の指示に従うものとします。

第20条(返還時の確認等)

借受人又は運転者は、当事業所立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当事業所は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。

第21条(借受期間変更時の貸渡料金)

借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第22条(返還場所等)

借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

2.借受人又は運転者は、第12条第1項による当事業所の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

第23条(不返還となった場合の措置)

当事業所は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当事業所の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。


2.当事業所は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システム(GPS等)の作動等を含む必要な措置をとるものとします。

3.第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当事業所に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

 

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第24条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当事業所に連絡するとともに、当事業所の指示に従うものとします。

第25条(事故発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 直ちに事故の状況等を当事業所に報告し、当事業所に指示に従うこと。
  • 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当事業所が認めた場合を除き、当事業所又は当事業所の指定する工場で行うこと。
  • 事故に関し当事業所及び当事業所が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。
  • 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当事業所の承諾を受けること。

2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。

3.当事業所は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第26条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • 直ちに最寄りの警察に通報すること。
  • 直ちに被害状況等を当事業所に報告し、当事業所の指示に従うこと。
  • 盗難、その他の被害に関し当事業所及び当事業所が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第27条(使用不能による貸渡契約の終了)

使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当事業所は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当事業所から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。

4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当事業所は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当事業所が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

5.故障等が借受人、運転者及び当事業所のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当事業所は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当事業所に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

 

第7章 賠償及び補償

第28条(賠償及び営業補償)

借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当事業所に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当事業所の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2.前項の当事業所の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当事業所がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

第29条(保険及び保障)

借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当事業所がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当事業所の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

・対人補償
1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)
・対物補償
1事故につき無制限(免責金額10万円)
・車両補償
1事故につき時価額(免責金額10万円)
・人身障害補償
3,000万円

2.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

3.保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。

4.当事業所が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当事業所の支払額を当事業所に弁済するものとします。

5.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当事業所の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。

 

第8章 貸渡契約の解除

第30条(貸渡契約の解除)

当事業所は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当事業所は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第31条(同意解約)

借受人は、使用中であっても、当事業所の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当事業所は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

2.借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当事業所に支払うものとします。
解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)‐(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

 

第9章 個人情報

第32条(個人情報の利用目的)

当事業所が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

  • 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
  • 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当事業所が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
  • 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
  • 当事業所の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
  • 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
  • 2.第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第33条(個人情報の登録及び利用の同意)

借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

  • 当事業所が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
  • 当事業所に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
  • 第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
 

第10章 雑則

第34条(相殺)

当事業所は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当事業所に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第35条(消費税)

借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当事業所に対して支払うものとします。

第36条(遅延損害金)

借受人又は運転者及び当事業所は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条(遅延損害金)

借受人又は運転者及び当事業所は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第37条(細則)

当事業所は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

2.当事業所は、別に細則を定めたときは、当事業所の営業店舗に掲示するとともに、当事業所の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第38条(合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当事業所の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

 

附則:2023年12月20日施行

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